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警備員の仕事に年齢制限はあるの?

こんにちは!
静岡県掛川市を拠点に、警備員や列車見張り員の業務を幅広いエリアで手掛けているグランレックス株式会社です。
「警備員の仕事に興味があるけれど、年齢が気になる」「何歳くらいまで警備の仕事を続けられるの?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
警備業には施設警備や交通誘導警備など複数の業務があり、仕事内容によって求められる体力や適性も異なります。
そこで今回は、警備員として働く際の年齢に関するルールや、長く仕事を続けるために意識したいポイントについてご紹介いたします。

警備員に年齢制限はある?

拡声器を持つ警備員
警備員として働く際に、法律上の一律の上限年齢が定められているわけではありません。
一方で、警備業法では18歳未満の方を警備員として警備業務に従事させることが禁止されています。
そのため、18歳以上であれば、年齢だけを理由として一律に警備員になれないわけではありません。
ただし、警備会社ごとに採用条件が設定されている場合があるため、実際に応募する際には求人情報を確認することが大切です。
また、警備業法には年齢以外にも警備員として従事できない欠格事由が定められています。
警察庁の警備業法に関する解釈運用基準でも、警備員の制限について警備業法第14条に基づく取り扱いが示されています。

警備員として長く働くために大切なこと

警備員として長く働くためには、年齢だけでなく、担当する業務に必要な体力や健康状態、現場への適応力などを考えることが重要です。
例えば交通誘導警備では、屋外で立って業務を行う場面が多いため、暑さや寒さへの対策を行いながら勤務する必要があります。
施設警備では、巡回や出入管理など、担当する施設に応じた業務を行います。
警備業務は、施設警備などの1号警備、交通誘導・雑踏警備などの2号警備、貴重品運搬などの3号警備、身辺警備の4号警備に分類されています。
それぞれ仕事内容が異なるため、「高齢だから1号・2号が適している」「号数が大きいほど若くて体力のある人向き」と一概に判断することはできません。
自分の体力や経験、希望する働き方に合った警備業務を選ぶことが、無理なく長く働くためのポイントです。
また、警備業務に就く場合には、必要な教育を受けたうえで業務に従事することになります。警察庁が示す警備員教育の制度でも、新たに警備業務に従事する警備員を対象とした教育が定められています。

【求人】年齢を問わずスタッフを募集しています!

ノートにNewjobの文字
静岡県浜松市や愛知県名古屋市、岐阜県高山市などで活動している弊社では、事業のさらなる展開に向けて新しいスタッフを募集しております。
警備業界での経験がある方はもちろん、これから警備の仕事を始めたい方も歓迎しております。
入社後は必要な教育を受けながら業務を覚えていただけるため、未経験から警備員としての知識や技術を身につけていくことが可能です。
施設警備や交通誘導警備など、仕事内容によって必要となる適性は異なりますので、ご自身に合った業務を見つけながら経験を積んでいただけます。
警備の仕事に挑戦したい方や、これまでの経験を活かして新しい仕事を始めたい方は、ぜひご応募ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。